「去年、病院代がかなりかかったけど、確定申告で戻ってくるってホント?」——家族に大病があった年や、歯科治療が重なった年は、医療費控除を申告すると税金が還付される可能性があります。本記事では、いくら戻るかの計算式と申告手順をわかりやすく解説します。
医療費控除の基本と計算式
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が一定額を超えた場合に、所得から控除できる制度です。
計算式は以下の通りです。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等の補填額 − 10万円(※)
※総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額 × 5%」が下限となります。
たとえば年収500万円の方が年間30万円の医療費を支払い、保険から5万円の補填があった場合:
控除額 = 30万円 − 5万円 − 10万円 = 15万円
いくら税金が戻る?所得税率別の還付額
医療費控除で控除できるのは「所得金額」です。これにより所得税と住民税が減額されます。
| 年収(給与) | 所得税率 | 控除15万円の場合の還付目安 |
|---|---|---|
| 300万円 | 10% | 約24,500円(所得税+住民税) |
| 400万円 | 20% | 約34,500円 |
| 500万円 | 20% | 約34,500円 |
| 700万円 | 23% | 約37,950円 |
| 900万円 | 33% | 約49,500円 |
住民税は所得 × 10%なので、どの所得でも控除額 × 10%が住民税から減額されます。所得税分は翌年の確定申告後に振り込みで還付され、住民税分は翌年6月からの住民税が安くなる形で反映されます。
医療費控除の対象になる費用
医療費控除の対象になる主な費用は以下のとおりです。
- 病院・歯科での診察・治療費
- 処方箋による薬代
- 入院時の食事代(1食460円の標準負担額)
- 通院のための公共交通機関の交通費
- 介護保険サービスの自己負担分(一部)
対象にならないもの:市販薬(セルフメディケーション税制との選択制)、人間ドック・健康診断(病気が発見されない場合)、入院中のパジャマ・日用品代、美容目的の治療など。
確定申告の手順【2026年版】
医療費控除を受けるための確定申告は毎年2月16日〜3月15日に行います。ただし還付申告(税金が戻るケース)は1月1日から5年以内なら申告可能です。
手順:
- 医療費の領収書を集める:1年分をまとめて保管しておきましょう。
- 医療費控除の明細書を作成:国税庁の確定申告書作成コーナーで入力できます。
- 確定申告書を提出:e-Tax(オンライン)か郵送か、税務署窓口で提出します。
- 還付金の振込:申告後1〜2カ月で指定口座に振り込まれます。
2017年以降、医療費の領収書は税務署への提出は不要ですが、5年間の自宅保管が義務づけられています。捨てずに取っておきましょう。
実際の計算例:年収600万円・医療費30万円の場合
年収600万円・年間医療費30万円・保険金補填なしのケースで試算します。
- 控除額:30万円 − 10万円 = 20万円
- 所得税還付(税率20%):20万円 × 20% = 4万円
- 住民税軽減(税率10%):20万円 × 10% = 2万円
合計で約6万円の節税になります。申告するだけでこれだけ戻ってくるため、医療費が多かった年は必ず確認しましょう。
セルフメディケーション税制との選択
市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合、「セルフメディケーション税制」を利用できます。ただし通常の医療費控除とどちらか一方しか選べません。
| | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |---|---|---| | 対象 | 病院・薬局・交通費など | 指定OTC医薬品のみ | | 下限 | 10万円超 | 12,000円超 | | 上限控除額 | 200万円 | 8.8万円 | | 有利なケース | 入院・大きな治療があった年 | 病院に行かず市販薬で済んだ年 |
多くの方は通常の医療費控除の方が有利です。まずシミュレーターで通常の医療費控除額を計算してから判断しましょう。
領収書の保管期間
2017年以降、医療費の領収書は確定申告書への添付・税務署への提出が不要になりました。ただし申告後5年間は自宅で保管する義務があります(税務署から提示を求められた場合に備えるため)。封筒にまとめて年別に保管しておくと安心です。
まとめ
医療費控除は年間10万円を超えた医療費がある方なら、年収に関係なく申告できる節税制度です。家族全員分の医療費を合算できるので、家族に医療費がかさんだ年は特に要チェックです。自分のケースでいくら戻るかは、シミュレーターで事前に確認しておきましょう。
