「交通事故で怪我をしたけど、慰謝料はいくらもらえるの?」——交通事故に遭った際、相手の保険会社が提示する示談金額は「弁護士基準」と比べて大幅に低いことが多く、知らないと大損するケースがあります。本記事では慰謝料の計算方法と3つの基準の違いを解説します。
交通事故慰謝料の3つの計算基準
交通事故の慰謝料には3つの計算基準があり、金額が大きく異なります。
① 自賠責基準(最低限の補償) 自賠責保険(強制保険)の支払い基準で、最も低い金額です。
- 入通院慰謝料:日額4,300円(実入院日数・通院日数の2倍のどちらか少ない方×4,300円)
- 後遺障害慰謝料:等級により32万〜1,150万円
② 任意保険基準 相手の任意保険会社が提示する基準。自賠責基準より若干高いですが、弁護士基準よりは低いことが多いです。各社独自の基準のため非公開です。
③ 弁護士基準(裁判基準) 弁護士が交渉・裁判で用いる基準で、3つの中で最も高い金額になります。弁護士費用特約や弁護士に依頼することで、この基準での示談を目指せます。
入通院慰謝料の弁護士基準(目安)
| 入通院期間 | 入院のみ | 入院+通院 | 通院のみ |
|---|---|---|---|
| 1カ月 | 53万円 | — | 28万円 |
| 2カ月 | 101万円 | 77万円 | 52万円 |
| 3カ月 | 145万円 | 115万円 | 73万円 |
| 6カ月 | — | — | 116万円 |
※軽傷の場合は別表(金額が下がる)が適用されることがあります。
自賠責基準と弁護士基準の差(具体例)
通院3カ月(実通院60日)の場合:
- 自賠責基準:60日 × 2 = 120日(3カ月との少ない方)× 4,300円 = 51.6万円
- 弁護士基準:73万円(軽傷ありの場合は66万円)
弁護士基準は自賠責基準の約1.4倍になります。後遺障害が残る重傷ケースではさらに差が大きくなります。
弁護士費用特約を使えば弁護士費用がほぼゼロ
任意自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用(着手金・報酬)を保険会社が負担してくれます(上限300万円程度)。
- 自動車保険に付帯している方:弁護士費用をほぼゼロにして弁護士基準での慰謝料を目指せる
- 付いていない場合でも:示談成立時の「成功報酬型」で依頼できる弁護士事務所が多い
まとめ
交通事故の慰謝料は、相手保険会社が最初に提示する金額より「弁護士基準」のほうが大幅に高いケースがほとんどです。通院期間・怪我の程度・後遺障害の有無をシミュレーターに入力して、3基準の差額を確認してみましょう。